豊島区 令和3年度 新型コロナウイルス感染防止対策費用補助金
株式会社アルファージールでは、新型コロナウイルス感染防止対策費用補助金を活用して、感染症対策について周知する看板製作、チラシデザイン(印刷までOK)を承ります。
※PR用ホームページの制作費などは出ないそうです。
【内 容 】
豊島区では、区内中小企業者の安全・安心な事業運営を促進し、新しい生活様式に対応したビジネス展開を支援するため、「ななま~るステッカー」登録事業者を対象に、店舗や事業所の改装や感染予防のための物品購入などを行った経費の一部を補助します。
※詳しくは豊島区ホームページをご覧ください。弊社は申請代行などは行えません。
【 URL 】豊島区ホームページ
http://www.city.toshima.lg.jp/122/2011120949.html
〈 受付期間 〉令和3年5月6日(木) ~6月30日(水)必着
補助対象者 | 以下の条件を全て満たしている者。 ■区内に本店または主たる事業所を有する中小企業等【注】または個人事業主であ ること。 【注】次の①、②のいずれかを満たす法人 ①中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に経営に 参画していないこと ②個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用 する従業員の数が300人以下であるもの 例)医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、 公益社団法人、一般財団法人、公益社団法人等 ■区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。 ■本補助金の申請段階において、「豊島区感染拡大防止対策推進登録制度」(なな ま~るステッカー)への登録を完了していること。 ■フランチャイズおよびそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。 ■暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条 第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。 ■風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号) 第2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業ではないこと。 ■直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと。 |
---|---|
補助要件 | ■同一の事業者に対する補助金の交付は、令和3年度内で1回に限る。 ■同一の対策用品を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の 交付を受けていないこと。 ■補助金を受けようとする事業者の親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資 本関係のある会社、役員および社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の 親族が経営している会社等)との取引に要する経費ではないこと。 |
補助対象期間 | 令和3年1月8日(緊急事態宣言発令日)から5月31日までに支払い および設置が完了するもの |
補助限度額 | 10万円 ※補助額2万円未満(補助対象経費が税抜2万5千円未満)は対象外です。 |
補助率 | 補助対象経費(税抜)の5分の4(千円未満端数は切り捨て) |
受付期間 | 令和3年5月6日(木)から6月30日(水)必着 ※受付期間中であっても予約申込が予定件数に達し次第終了します。 終了時は、区ホームページでお知らせいたします。 |
補助対象経費 | ①店舗・事務所改装費 【例】換気扇設置、窓・扉設置、網戸設置、パーテーション設置、自動水栓設置、自動 水栓・自動開閉トイレ設置、手洗い場の新設・増設、抗ウイルス機能付エアコン設置、 テイクアウト専用カウンター設置 等 【対象外】老朽化に伴う設備改装費、通常の事業活動に必要な内装工事費 等 ②滅菌・消毒・換気・飛沫防止等の衛生環境改善品の購入費 ③広告宣伝費 |
◆新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき区内事業所に実施する、①~③の合算額を補助対象とします。
◆下記に記載がない場合も、参照したガイドライン等に具体的に明記されている経費は対象となる場合があります。
■経費の支払いに関する注意事項
・フリマアプリやオークションサイトなどを通じた購入費は対象外です。
・法人の場合、役員や従業員等の個人名義で支払った経費は対象外です。個人の場合は、代表者名義に限ります。
【 注意 】
あくまでこちらは豊島区ホームページからの引用です。
詳細はご本人様での申請が必要です。弊社は申請代行などは行いません。